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| 名称 | 田原事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 田原信孝 |
| 住所 | 京都府八幡市八幡安居塚14-5 |
| 電話番号 |
075-983-7749 ※お問い合わせの際は、社会保険労務士@ナビを見たとお伝えください。 |
| FAX番号 | 075-983-4015 |
| メールアドレス | 1-samurai.t@tahara-jimusyo.com |
| 登録番号 |
京都府行政書士会 登録番号 第04270095号 京都府社会保険労務士会 登録番号 第26040022号 |
| 交通アクセス | 京阪樟葉駅より吉井バス停下車徒歩1分 |
| 交通アクセス(車) | 国道1号線 八幡南山の交差点より約1分 |
| 駐車場 | 有り |
| 営業時間 | 平日9:00〜18:00(土、日、祝日でも電話、ファックスは繋がります) |
| 定休日 | 土、日、祝日 |
| URL | http://www.tahara-jimusyo.com/04.html |

| 在籍社会保険労務士 | 田原信孝 |
|---|---|
| 取り扱い業務一覧 |
・就業規則他、社内規程の作成及び相談業務 ・労務管理(人事、賃金、労働時間)の相談業務 ・社会保険、雇用保険、労災保険の代行及び相談業務 ・公的年金の相談及び裁定請求手続き代行及び相談業務 ・給与計算代行及び相談業務 ・助成金・給付金の活用提案及び相談業務 ・経営全般に関する提案及び相談業務 ・行政書士関連業務及び相談業務 |
| その他 |
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◎就業規則は大切です 外回りの営業社員から、突然時間外手当を要求された! 会社の大切な営業情報を、ライバル会社にもらした! とても重要な交渉の日に、責任者が勝手に休暇を申請した! 日常発生する様々な、「人」に関する問題は、発生する前に予防することが大切です その重要なルールを定めるのが就業規則です。 大切な就業規則を作成することは、経営側と使用者側の双方にとって、 「プラス」はあっても決して「マイナス」ではないことです。 労働基準法第89条は、常時10人以上(パートタイマー、アルバイトを含む)の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出る必要があると定めています。 ■「義務」だからではなく、会社と社員を守るための「権利」として積極的に、戦略的に就業規則を見直しましょう。 ■問題が起こる前に、まずチェックをしましょう。ご相談は・・・田原事務所まで。 |


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